IN 30 SECONDS
この制度は、こんな人向け
要介護・要支援認定を受けた人の手すり設置、段差解消、滑りにくい床への変更などを支援します。
個人・世帯高齢者・家族
01何に使えるか
- 手すり設置
- 段差解消
- 床材変更
- 扉・便器等の対象改修
対象になる可能性がある人
- 要介護または要支援認定を受け、対象住宅で暮らす人
- ケアマネジャー等が必要性を確認した改修
02対象外になる主な例
- 工事前申請をせずに着工した場合
- 対象工事に該当しない改修
- 対象外設備・一般的な模様替え
03金額・支援内容
支給限度基準額20万円の範囲で、負担割合に応じて9割・8割・7割を支給。
具体的な計算、所得区分、対象経費は公式窓口で確認してください。
IMPORTANT
申請前にやってはいけないこと・注意
工事前と工事後の2回の手続が必要です。先に工事を始めず、ケアマネジャー等へ相談してください。
04主な必要書類
- 住宅改修費支給申請書
- 理由書
- 見積書・図面・工事前後写真等
05申請の流れ
- 1
ケアマネジャー等へ相談
- 2
工事前申請
- 3
承認後に工事
- 4
工事後申請
06よくある質問
介護保険住宅改修は自分も対象ですか
このページだけでは対象と断定できません。掲載した主な条件を確認し、公式窓口へ相談してください。
先に契約・購入してもよいですか
工事前と工事後の2回の手続が必要です。先に工事を始めず、ケアマネジャー等へ相談してください。
最新情報はどこで確認できますか
青森市公式ページ番号1003028と担当窓口で確認してください。