査定のご依頼
フォームまたはお電話でご依頼ください。物件の所在地・種別・おおよその面積が分かれば査定を始められます。
査定のご依頼から引き渡しまで、何をいつ決めるのかを順に整理しました。売却をお任せいただくかどうかは、査定と方針の説明を聞いたあとに判断していただけます。
SEVEN STEPS
フォームまたはお電話でご依頼ください。物件の所在地・種別・おおよその面積が分かれば査定を始められます。
登記情報、周辺の成約事例、売り出し中の類似物件、市場動向をもとに価格の目安を算出してお伝えします。
ご希望の場合、担当者が現地を確認します。建物の状態、境界、接道、設備、周辺環境を見て金額を精査します。
売り出し価格、想定期間、仲介と買取の比較、必要な費用と手取りの見通しをご説明します。この時点で売却をやめても費用はかかりません。
売却をお任せいただく場合に締結します。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いと、報告頻度や有効期間をご説明します。
販売図面の作成、インターネット広告、レインズ(不動産流通機構)への登録、内覧の調整、購入希望者との条件交渉を行います。進捗は定期的にご報告します。
契約書と重要事項説明書を作成し、売買契約を締結します。決済日に残代金の受領、登記手続き、鍵の引き渡しを行います。
DOCUMENTS
査定の段階では、下表の「査定時」の資料があると精度が上がります。すべて揃っていなくても査定できます。紛失している書類は、取得方法をご案内します。
| 書類 | 査定時 | 契約・決済時 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(登記簿) | あると良い | 必要 |
| 売買契約書・重要事項説明書(購入時) | あると良い | あると良い |
| 間取図・測量図・境界確認書 | あると良い | 必要(ある場合) |
| 固定資産税の納税通知書 | あると良い | 必要 |
| 建築確認済証・検査済証 | — | 必要(ある場合) |
| 管理規約・長期修繕計画(マンション) | あると良い | 必要 |
| 賃貸借契約書・家賃明細(収益物件) | 必要 | 必要 |
| 本人確認書類・印鑑証明書 | — | 必要 |
| 住宅ローン残高証明書 | — | 必要(残債がある場合) |
COSTS
手取り額は「成約価格−費用−税金」です。査定のご連絡時に、物件に応じた概算をお出しします。
| 費用 | 内容・目安 | 発生時期 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 宅地建物取引業法で上限が定められています。売買代金400万円を超える部分は「売買代金×3%+6万円+消費税」が上限です。低額な物件には別の定めがあります。 | 売買契約成立時・決済時 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付します。契約金額に応じて決まります。 | 売買契約時 |
| 登記費用 | 抵当権抹消登記、住所・氏名変更登記などの登録免許税と司法書士報酬。 | 決済時 |
| 測量・境界確定費用 | 境界が未確定の場合に必要となることがあります。土地の状況により金額が変わります。 | 売却活動前 |
| 解体・残置物処分費用 | 更地渡しや残置物撤去を条件とする場合に発生します。 | 引き渡し前 |
| ハウスクリーニング等 | 必須ではありません。内覧の印象を上げるために行う場合があります。 | 売却活動前 |
| 住宅ローン一括繰上返済手数料 | 金融機関ごとに定めがあります。 | 決済時 |
TAX
売却で利益(譲渡所得)が出た場合に、所得税・住民税がかかります。所有期間や物件の用途によって税率や特例が変わります。
譲渡所得=売却価格−取得費−譲渡費用。取得費が分かる資料(購入時の契約書等)があると有利になる場合があります。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、税率が変わります。
居住用財産を譲渡した場合の特別控除、相続した空き家に関する特例など、要件を満たすと税負担が軽くなる制度があります。
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