相続した不動産の売却

相続した家や土地は、名義が被相続人のままでは売却できません。売却の前に必要な手続き、2024年4月から義務になった相続登記、税の特例、実務でつまずきやすい点を順に整理します。

FIVE STEPS

相続した不動産を売るまでの5段階

相続した不動産は、名義が被相続人のままでは売却できません。売却の前に済ませる手続きと、並行して進められる作業を分けて整理します。

相続人と相続財産を確定する

戸籍をたどって相続人を確定し、不動産・預貯金・負債を洗い出します。登記事項証明書で、対象不動産の名義と抵当権の有無を確認します。

この段階から査定の依頼はできます

遺産分割の方法を決める

誰が不動産を取得するかを決めます。相続人全員で共有する形にすると、売却時に全員の同意が必要になるため、売る予定があるなら代表者1人の名義にして代金を分ける方法も検討します。

相続登記を申請する

法務局へ相続登記を申請し、名義を相続人へ移します。売買契約は登記完了後でも進められますが、決済までに名義が移っていることが必要です。

2024年4月1日から申請が義務化されています

査定を受けて売却方針を決める

価格の目安、売却にかかる期間、費用と手取りの見通しを確認します。建物を残すか解体するか、そのまま売るか片付けてから売るかも比較します。

売却・引き渡し・確定申告

売買契約、決済、引き渡しを行います。売却して利益が出た場合は、翌年に譲渡所得の確定申告が必要です。

登記が済んでいなくても査定はできます 査定は現況の資料で行えます。相続登記の手続きと並行して価格の目安を把握しておくと、遺産分割の話し合いがまとまりやすくなります。

LEGAL DUTY

相続登記は2024年4月から申請が義務です

期限は「知った日から3年」

相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。遺産分割が成立した場合は、成立の日から3年以内に登記を申請します。

過去の相続もさかのぼって対象

2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。この場合の期限は施行日から3年後の2027年3月31日です。何十年も名義がそのままの不動産も対象になります。

正当な理由なく放置すると過料

期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という簡易な手続きで義務を果たす方法もあります。

根拠:不動産登記法の改正(2024年4月1日施行)。手続きの詳細と必要書類は、法務局または司法書士へご確認ください。当社は登記の代理は行いませんが、売却の段取りと合わせて順番をご説明します。

TAX RELIEF

相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除

被相続人が一人で住んでいた家を相続して売る場合、要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。適用できるかどうかで税額が大きく変わるため、売却時期を決める前に確認が必要です。

項目内容
控除額最大3,000万円。家屋・土地を取得した相続人が3人以上の場合は1人あたり最大2,000万円(令和6年1月1日以後の譲渡)
対象の家屋昭和56年5月31日以前に建築され、区分所有建物ではなく、相続開始の直前に被相続人が一人で居住していた家屋とその敷地
売却の期限相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
売却代金1億円以下
建物の扱い耐震基準を満たすよう改修して売る、または取り壊して敷地を売る。売却後(譲渡の翌年2月15日まで)に買主が改修・取壊しをした場合も対象になり得ます
特例の適用期限2027年12月31日までの譲渡
適用の可否と税額の判断は税理士・税務署へ 上表は制度の枠組みです。適用には市区町村が発行する被相続人居住用家屋等確認書などの書類が必要で、他の特例との併用可否や取得費の計算によって結論が変わります。当社は税額計算や適用可否の判断は行いません。詳細は国税庁のタックスアンサーNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例および税理士・所轄税務署でご確認ください。

COMMON ISSUES

相続物件でつまずきやすい点

相続人が複数・遠方にいる

共有名義のままでは、売却に全員の同意と実印・印鑑証明書が必要です。遠方の相続人がいる場合は、必要書類の取得と郵送の日数を見込んだ日程を組みます。代表者へ委任する方法も検討できます。

建物が登記されていない

増築部分や古い物置が未登記のことがあります。売買では現況と登記の一致が問題になるため、表題登記や滅失登記が必要かを事前に確認します。

境界が分からない

境界標が見当たらない、隣地との塀の位置が図面と違う、といったケースがあります。測量や隣地との立会いが必要かどうかを査定時に確認します。

家財・残置物が残っている

家財を処分してから売るか、残置物ありのまま売るかで手取りが変わります。処分費の見積りと、そのまま買う買主を探す方法の両方を比較します。

他の相続人と方針が合わない

「売る」「残す」で意見が分かれる場合、金額の目安が共通の材料になります。査定書は分割協議の資料としてもお使いいただけます。

固定資産税や火災保険が引き継がれていない

納税義務者の変更、火災保険の名義変更、電気・水道の契約状況も確認します。空き家のまま保険が切れていると、事故時に補償が受けられません。

FAQ

相続した不動産の売却でよくある質問

相続登記が済んでいませんが査定を頼めますか

頼めます。査定は登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、現況の資料で行えます。売却の決済までに名義を相続人へ移す必要があるため、登記の段取りと並行して価格を把握しておくと進めやすくなります。

相続人が複数いる場合、誰が査定を依頼できますか

どの相続人からでもご依頼いただけます。ただし売却の契約には原則として共有者全員の同意が必要です。査定の段階では代表の方1名とやり取りし、方針が決まった段階で全員のご意向を確認します。

遺産分割が終わっていませんが売れますか

売買契約の締結までに、誰が所有者になるかを確定させる必要があります。分割協議が長引く見込みの場合は、査定価格を分割の材料としてお使いいただき、まとまってから売却へ進む形をおすすめします。

空き家のまま置いておくのと売るのはどちらがよいですか

固定資産税、火災保険、除雪や草刈りなどの維持費と、売却して得られる金額を比べて判断します。青森では冬の管理負担が大きく、屋根の雪処理や凍結による設備の破損が問題になります。維持費の概算と売却の見通しの両方をお出しします。

建物は解体してから売った方が高く売れますか

土地として売りたい買主が多い地域では、更地の方が売りやすいことがあります。ただし解体費が数百万円かかる場合もあり、更地にした分だけ価格が上がるとは限りません。両方の想定価格と費用を比較してご説明します。

相続税の申告期限までに売る必要がありますか

相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに売却する義務はありません。ただし納税資金を売却代金で用意する場合は、期限に間に合う日程を逆算する必要があります。売却にかかる期間の目安を早めにお伝えします。

RELATED

相続登記の前でも、査定はできます

手続きの順番と価格の目安を同時に把握できます。遺産分割の資料としてもお使いいただけます。査定・ご相談は無料です。

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